自筆証書遺言の場合、遺言者が、
する必要があります。
民法 第968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
法律上有効で、考え得るもっともシンプルな遺言がこれです。
想像していたよりもずっと簡単だなあという感想を持たれたと思います。
もちろん、これだけでは足りないこと、自分の希望通りにはならないことがあります。
最初から完璧なものを作ろうとすると、手間も時間も多くかかってしまいます。
まずは一歩だけ踏み出してみる。
その上で少しずつ書き足していく、というのも一つのよい方法だと思います。
まず、一般的な遺言の基礎を学習します。その上でご自身に特有の事情をお話をうかがいながら加味していきます。次に、トラブルになるかも知れない項目を、お話ししながら発見して、そのトラブルを未然に防げるように、アイデアを出していきます。
所要時間は、2時間を予定しています。
場所は、ご自宅や喫茶店・ふくろう事務所等ご都合の良い所をお選びください。
日程は、ご都合の良い日取りをいくつかご提示ください。別途ご連絡の上、調整させていただきます。
ご夫婦で一緒にお話ししたい等、柔軟に対応いたしますので、お問い合わせください。
¥12,960
(税込)
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3~4名のグループで学習するクラスです。
一般的なの遺言の基礎を学んだあとに、ご自身に特有の事情を加味していきます。
トラブルの原因になりそうな項目を発見して、そのトラブルを未然に防ぐためのアイデアを出していきます。
所要時間は、2時間を予定しています。
3名以上集まれば、出張講座も承ります。
下記日程以外でも調整いたしますので、お問い合わせください。
¥4,320
(税込)
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