カテゴリ:民法5-2



1 推定相続人の廃除またはその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人または検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命じることができる。 推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。...
1 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。 この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ)が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
次に掲げる者は、相続人となることができない。 ① 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者...
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条または前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
1 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位にしたがって相続人となる。 ① 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なるものの間では、その近い者を先にする。 ② 被相続人の兄弟姉妹 2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
1 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または第891条の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったっと期は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。 ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。...
1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。