建設業許可を群馬でとろう!

ーKensetsugyo-kyokaー

建設業許可申請先の群馬県庁まで自転車で5分の行政書士ふくろう事務所なら補正対応も安心

当サイトにお越しいただき、ありがとうございます。群馬県前橋市の特定行政書士ふくろう事務所です。

建設業許可申請先の群馬県庁まで自転車で5分の場所にあります。ですから、小さな補正があっても、すぐに群馬県庁21Fに駆け付け、対応することができます。

 

このサイトがお客様の疑問を解決するヒントになったり、ビジネスパートナー選びの参考になるなど、お役に立てばうれしいく思います。

 

それでは、ゆっくりとご覧ください。

建設業許可申請をするのは誰ですか?

1.自ら建設業許可の申請をするつもりだ

 

「建設業許可申請のしおり」を隅から隅まで読み、建設業法・建設業法施行令・建設業法施行規則あたりをしっかりと読み込めば、建設業許可申請書をご自身で作成することも不可能ではないでしょう。

実際、ご自身で申請されている事例を、月に数件お見かけます。

 

自ら建設業許可申請書を作成してみようという決断をなさった方には、建設業許可の要件や必要書類など、このサイトを補助的にご利用いただくことができると思います。

もし、

  • 必要書類が思うように集まらない
  • 建設業許可申請書の作成が思いのほか難しい
  • これ以上申請書の作成に時間を割けない

といったお困りごとがあれば、ご連絡ください。

作成途中の申請書を引き継いで、提出までサポートすることもできます。


2.自ら建設業許可の申請をするつもりはない

  • 「しおり」や法律を自分で読むのが面倒だ
  • 申請書を自分で書くのが面倒だ
  • 餅は餅屋だ

など、建設業許可の申請は人に任せよう!という決断をなさったのなら、ふくろう事務所がお手伝いできそうです。

建設業許可をとるまでの流れ

Step1.お問い合わせ

お問い合わせフォーム or お電話にてお問い合わせください。

面談日程を調整いたします。 

 

建設業許可専用 お問い合わせフォームを、このページの下段にご用意しています。

Step2.面談(・ご依頼)

初回の面談は、ふくろう事務所にお越しいただくことを基本としています。

 

理由:お客様の不安を払拭したいから

会社に飛び込みの営業マンが来て商品の説明をする。

話を聞いてみると、なかなか良い商品のように思える。

 

だけど、この営業マンはいったいどこから来たのか?

名刺に書いてある住所には、本当に事務所があるのか?

今ここで「買います!」と言ったとして、本当に商品は届くのか

こういった疑問・不安を持たれた経験はありませんか。

 

ぼくは、とても不安な気持ちになります。ですから、まずはお客様の不安を払拭したいのです。

どうぞ、ふくろう事務所をご覧ください。

 

足を運んでいただくのは、最初の1度で十分です。以後は、お客様のもとへ往訪いたします。

 

既存のお客様からのご紹介など、ふくろう事務所を信頼していただけるようでしたら、この工程をスキップしていただくこともできます。

 

この工程をスキップした場合、初回の面談場所はお客様の事務所とし、「Step2.」と「Step3.」を同時に進めてまいります。

建設業許可の要件

  1. 経営業務の管理責任者
  2. 専任技術者
  3. 請負契約に関する誠実性
  4. 財産的基礎・金銭的信用
  5. 欠格要件に該当しないこと

これらのうち、1.と2.が難関だと思います。要件を充足できそうか、ていねいにお話をうかがいます。


Step3.ご依頼・必要書類の収集

お客様の事務所に往訪いたします。

 

ふくろう事務所にご依頼いただけるようでしたら、委任状・必要書類をご用意ください。

(ご用意いただく書類は、個別にご案内いたします)

 

往訪の際、申請に使用するための事務所写真撮影を行います。

Step4.法定費用・着手金のお振込み

官庁に納める申請手数料 & 事務所報酬の半額をお振込みください。

Step5.建設業許可申請書の作成・押印・提出

作成

お預りした資料をもとに、建設業許可申請書を作成いたします。

 

押印

作成できたらお客様を訪問し、押印をいただきます。

 

提出

ふくろう事務所が提出いたしますので、お客様のご同行は不要です。

Step6.審査・通知書の交付

群馬県の場合、審査期間はおよそ1か月です。

 

建設業許可通知書が交付されたら、事務所報酬の残金 & 実費(証明書取得費etc.)をお振込みください。

特定行政書士が許可申請を担当します

たとえば、

 

建設業許可申請を行ったところ、経営業務の管理責任者の常勤性に疑義があることを理由として不許可になったとします。

 

このような場合に、 

経営業務の管理責任者の常勤性の考え方について、その判断を見直す余地があるとき、行政庁に対しお客様に代理して不服申立て手続きをすることができるのが特定行政書士です。

建設業許可の主なサービス

建設業許可申請

  申請区分 概要
1 新規 これから新たに許可を申請する場合
2 許可換え新規 東京都知事許可から群馬県知事許可に代わったり、群馬県知事許可から国土交通大臣許可になる場合
3 般・特新規 一般建設業の許可を受けている者が、特定建設業の申請を行う場合など
4 業種追加 一般建設業の許可を受けている者が、他の一般建設業の申請を行う場合など
5 更新 許可を受けている建設業を引き続き行う場合
6 般・特新規+業種追加 3+4
7 般・特新規+更新 3+5
8 業種追加+更新 4+5
9 般・特新規+業種追加+更新 3+4+5

同一業者で許可日の異なる2以上の許可を受けている場合は、先に有効期限の満了を迎える許可の更新をする際に、有効期限が残っている他のすべての許可についても、同時に1件の許可の更新として申請することができます。(許可の一本化・許可の有効期限の調整)

変更

1 商号(名称)変更、組織変更
2 営業所の所在地・名称変更
3 従たる営業所の新設・廃止
4 従たる営業所の業種追加・業種廃止
5 資本金の変更
6 役員・支配人の変更
7 本店以外の営業所の代表者の変更
8 経営業務の管理責任者の変更
9 専任技術者の変更
10 決算報告
11 国家資格者等監理技術者の変更

経営事項審査

公共工事を受注したい場合には、経営事項審査を受審し結果通知書を得たうえで、「公共工事入札参加資格登録申請」をする必要があります。

建設業許可取得後、提出するもの

定期に提出すべきもの

  • 決算変更届 決算終了後4か月以内に提出します。

許可内容の変更があったときに提出するもの

事実発生後、法定の期限内に提出すべきもの

  • 変更届出書
  • 経営業務の管理責任者証明書
  • 専任技術者証明書
  • 国家資格等・監理技術者一覧表
  • 届出書
  • 廃業届

更新許可申請書の提出

  • 満了3か月前から受付け
  • 満了30日前までに提出

※ 変更届等が適正に提出されていない場合、更新することができません。

建設業許可の満了

  • 許可日の5年後の前日

※ 許可期間満了後は、更新許可を受け付けてもらえません。


建設業許可専用 お問い合わせフォーム

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

 

下記の項目をご記入のうえ、送信ボタンを押してください。

面談希望日をカレンダーから選択していただくと日程調整がスムースです。

 

お電話によるお問い合わせも受け付けております。TEL 027-288-0567

メモ: * は入力必須項目です


このサイトでは、一般建設業・群馬県知事許可を前提として記述しています。