ふくろうの書庫(遺産相続)

遺言を得意のサービスにしている群馬県前橋市のふくろう事務所では、遺言・遺産相続に関する法律の条文をたいせつにしています。

民法第5編 第1章 総則

第882条(相続開始の原因)

相続は、死亡によって開始する。

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第883条(相続開始の場所)

相続は、被相続人の住所において開始する。

第884条(相続回復請求権)

相続回復の請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 

相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

第885条(相続財産に関する費用)

1 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

 

2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。

民法第5編 第2章 相続人

第886条(相続に関する胎児の権利能力)

1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

 

2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 

第887条(子およびその代襲相続者の相続権)

1 被相続人の子は、相続人となる。

 

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または第891条の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったっと期は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

 

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、または第891条の規定に該当し、もしくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 

第888条

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第889条(直系尊属および兄弟姉妹の相続権)

1 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位にしたがって相続人となる。

 

① 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なるものの間では、その近い者を先にする。

 

② 被相続人の兄弟姉妹

 

2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

第890条(配偶者の相続権)

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条または前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

第891条(相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

 

① 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者

 

② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非のが弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。

 

③ 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者

 

④ 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者

 

⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

第892条(推定相続人の廃除)

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ)が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

第893条(遺言による推定相続人の廃除)

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。

 

この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

第894条(推定相続人の廃除の取消し)

1 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

 

2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

第895条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)

1 推定相続人の廃除またはその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人または検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命じることができる。

 

推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。

 

2 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。

民法第5編 第3章 相続の効力

第1節 総則

第896条(相続の一般的効力)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継知る。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

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第2節 相続分

第3節 遺産の分割

民法第5編 第4章 相続の承認および放棄

第1節 総則

第2節 相続の承認 第1款 単純承認

第2節 相続の承認 第2款 限定承認

第3節 相続の放棄

民法第5編 第5章 財産分離

民法第5編 第6章 相続人の不存在

民法第5編 第7章 遺言

第7章 遺言は、【ふくろうの書庫(遺言)】に掲載しています。

民法第5編 第8章 遺留分