法定相続情報証明制度の意義と手続

法定相続情報証明制度とは

相続手続きをスムーズに行うことができる制度です。

平成29年5月29日にスタートした新しい制度です。

 

以前は、『戸除籍謄本等の束』を、何度も(A銀行・B銀行・C証券・・・)窓口に提出・返却を繰り返さなければなりませんでした。

 

法定相続情報証明制度では、法務局に『戸除籍謄本等の束』と法定相続情報一覧図を、1度だけ提出すればOKです。

 

その後の相続手続きは、法定相続情報一覧図の写しを利用して進めることができます。

 

写しは何部でも交付請求できますから、同時に複数の窓口に提出することができ、時間が大幅に短縮できます。

Ⅰ.必要書類を集める

必ず提出を要する書類

①被相続人(亡くなった方)の戸除籍謄本

出生から死亡までの連続した戸籍謄本および除籍謄本を用意します。

 

被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。

②被相続人の住民票の除票

被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得します。

③相続人の戸籍謄抄本

相続人全員の現在の戸籍謄本または戸籍抄本を用意します。

 

各相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。

④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類

申出人とは、相続人の代表となって、手続きを進める人をいいます。

 

具体的には、次のうちいずれか1つ用意できればOKです。

  • 運転免許証のコピー
  • マイナンバーカードの表面のコピー
  • 住民票の写し

場合により提出を要する書類

⑤各相続人の住民票の写し

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要です。

 

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかしないかは、相続人の自由です。

 

各相続人の住所地の市区町村役場で取得します。

⑥委任状

委任による代理人が申出の手続きをする場合に必要です。

 

様式は、特に決まりはありません。

⑦申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本

親族が代理する場合に必要です。

 

ただし、①または③の書類で親族関係が分かる場合には、不要です。

⑧資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等

資格者代理人が代理する場合に必要です。

⑨被相続人の戸籍の附票

被相続人の住民票の除票が市区町村役場において廃棄されているなど、②の書類を取得することができない場合に必要です。

 

被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。

Ⅱ.相続情報一覧図を作成する

被相続人および戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成します。

  • A4サイズの白い紙を使用します。下から5cmは空白にしておきます。ここに、登記官の認証文を書いてもらうためです。
  • 一覧図には、氏名、生年月日および続柄を記載します。
  • 相続放棄をした相続人がいる場合も、一覧図には氏名、生年月日および続柄を記載します。
  • 推定相続人が廃除された場合は、その排除された人の氏名、生年月日および続柄は記載しません。

Ⅲ.法務局に届け出る

申出書に必要事項を記載して、Ⅰで集めた書類と、Ⅱで作成した法定相続情報一覧図とともに、法務局に申し出ます。

 

申出先は、次の4か所を管轄する法務局から選べます。

  1. 被相続人の本籍地
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

申出や一覧図の写しの交付は、郵送でもできます。ただし、切手を貼った返信用の封筒を同封する必要があります。

以上が、おおまかな流れです。

 

ふくろう事務所では、Ⅰ~Ⅲのすべてをお手伝いできます。

お忙しい方、登場人物が多くて複雑な場合などご用命ください。