遺産相続がスタートしたら・・・

ーSouzoku-

遺産相続とは、亡くなった方の財産を、残された方が引継ぐことです。

この引継ぎは、法律に基づいて進めていきます。

 

もし、法的に有効な遺言がなければ、相続人全員の合意が形成されるまで協議を続けなければなりません。

残された方が、どのような手続きをするのか、おおまかな流れは以下のとおりです。


第 0 章 遺産相続の開始前

困るシチュエーション

 

銀行からお金が引き出せず、お葬式の費用が支払えない、というケースがあります。

銀行に、亡くなったことを告げた瞬間、口座は凍結されます。

引き出せなくなります。

 

銀行からは相続手続き専用の用紙を渡されることが多いでしょう。

相続関係者全員の署名押印を求められます。

 

自動引き落としもストップしますから、請求書が送られてくることになるでしょう。

 法定相続情報証明制度を利用しましょう。手続きの煩雑さを軽減することができます。

第 1 章 遺産相続の開始

相続は、突然スタートします。

①相続人の確定

誰が相続人なのかを確定させることが、相続手続きの第一歩です。


誰が相続人なのかを確定させるのは、意外に難しいです。

困るシチュエーション

 

見たことも、会ったこともない兄弟姉妹や親戚が突如現れるケースがあります。


お忙しい方等、ご自身で戸籍を取得するのが難しい方に代わって戸籍取得を代行いたします。


②相続財産の確定

「誰が」相続するのか決まったら、次は「何を」相続するのか、「分配のもとになる財産」を確定させます。

困るシチュエーション

 

ご家族も知らなかった「マイナスの財産=借金」が残っているケースがあります。

「財産」はプラスだけとは限りません。

プラスとマイナスの両方を集計する必要があります。


第 2 章 遺産分割

③遺産分割協議

相続財産が確定したら、「誰が」「何を」「いくら」もらうのかを、相続人全員で話し合って決めます。


困るシチュエーション

 

話し合いの中で、「俺の取り分が少ない」と言う人が現れるケースがあります。

 

評価額1,000万円の土地・建物と現金1,000万円が、もらう人にとって同じ価値とは限りません。

 

すでに自宅を所有している場合、2軒目の家は欲しくないと考える人もいます。

困るシチュエーション

 

預貯金を同額ずつ分けたときに、「わたしは少し多めにもらってもいいはず。」と言う人が現れるケースがあります。

 

均等額配分が必ずしも公平とは限りません。

 

例えば介護に尽力した場合、そのがんばりを認めてほしい ≒ お金で評価してほしいと考える人もいます。

④遺産分割協議書の作成

「誰が」「何を」「いくら」もらうのかの配分が決まったら、決まった内容を書面にします。

この書面を遺産分割協議書といいます。

困るシチュエーション

 

「あの時、俺はそんなこと言った覚えはない。」とか、「わたしはそんな合意をしていない。」という人が現れるケースがあります。

 

話し合いがまとまったら、合意した内容を「遺産分割協議書」を作成して、各人1通ずつ保管しておきましょう。

ふくろう事務所では、

①相続人の確定

②相続財産の確定

③遺産分割協議

④遺産分割協議書の作成 を総合的にお手伝いいたします。 

すでに、

③遺産分割協議まで終えている場合には、

④遺産分割協議書の作成のみ、お手伝いすることもできます。

 

お客様の依頼内容により、適宜、税理士・司法書士等とチームを組んで案件に臨みます。


以上、相続のおおまかな流れを見てきました。

 

なかなかたいへんですよね。

 

平日は役場に証書を取りに行けなかったり、みんな仕事が忙しくて、休みの日を合わせられない等、思うほどにスムーズに話し合いは進まないものです。


交通整理を例にすると、

 

すでに渋滞した道路を解消するのはたいへんそうですよね。

 

だけど事前に車線規制のお知らせが張り出されていれば、

その方が交通整理はスムーズに進むと思いませんか。



ふくろう事務所は、元気な今だからこそ、家族のためにできる準備があると考えています。

 

「備えあればうれしいな」です。

準備のお手伝いをさせていただけませんか。


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2017年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、

各種相続手続きに利用することができる

「法廷相続情報証明制度」が始まります。

 

相続手続きが簡単になる、「国民の利便に資する」制度だといえそうですね。

 

現在は亡くなられた方の戸除籍謄本等の束を、

窓口ごとに何度も出しなおす必要があります。

 

法定相続情報証明制度は、一度登記官の認証を受ければ、

その後は戸除籍謄本等の束を、窓口ごとに何度も出しなおす必要がなくなります。

 

http://www.moj.go.jp/content/001222824.pdf