「自分が相続人であることは、自分が一番よく知っている。」と思われる方がいらっしゃるかも知れません。
おっしゃる通りだと思います。
しかし、例えば銀行側から見た場合、窓口に来た人が「私が相続人です。」と説明したとしましょう。
その説明に対して、「はい、そうですか。」と鵜呑みにする訳にはいきませんよね。
公的な記録で客観的に証明する必要があるわけです。
この証明に使うのが戸籍です。
相続は、「誰が相続人なのか」を確定するところから始まります。
法定相続人の数は、亡くなった方の本籍地のある市区町村役場で戸籍を取り寄せて調べないと分かりません。
戸籍には、本籍の他に戸籍内の各人について次の8項目が記載されています。
等、自身で戸籍を集めるのは、なかなかたいへんです。