ーYuigonー
「遺言書を書き直したい」と思ったことはありませんか?
「3年前に遺言書を書いたけど、その後、考えや事情がかわった。今の自分の希望は、遺言書に書いてあることとは、もう違うんだ。」
でも、「1度書いちゃったから、もう書き直しできないのかも」と、あきらめていませんか?
ご安心ください。遺言書は、何度でも書き直すことができるんです。
遺言の書き直しは、『民法』という法律で認められています。
詳しく知りたい方は、法律の条文を読んでみてください。
ふくろう事務所のサイトでは、『書庫』に民法の条文を掲載しています。
民法第5章相続 第7章遺言 第5節遺言の撤回と取消し 1022条~1027条は【こちら】
遺言書を書き直す手順は、おおおまかに
という3つの段階を経ます。もう少し詳しく見ていきましょう。
まずは、遺言書を読み返してみましょう。
今の考えや事情が、適切に表現されているでしょうか?
特に変更したい点がなければ、見直しはこれで終わりです。
※ 封印された遺言書は、封印を解かないようにしましょう。
正確には、法律用語では撤回(てっかい)といいます。
ここでは、分かりやすさを優先して、取り消すと表現します。
遺言書を取り消す方法は大きく分けて、2つあります。
a)遺言書による方法:
別の遺言書に、古い遺言書を取り消す旨を書きます。法律的に有効な遺言書を書く必要があります。
b)遺言書によらない方法:
例えば、遺言書には「長男にあげる」と書いてある家を売却した場合、長男にあげるのは取り消したとみなされます。
また、遺言書には「次男にあげる」と書いてある掛け軸を燃やした場合、次男にあげるのは取り消したとみなされます。
今の考えや事情に適った遺言書を書きましょう。
※ 全文を書き直す必要はありません。一部のみの変更も認められています。
遺言書の書き直しをお考えのお客様は、お手もとの遺言書を、ふくろう事務所にお持ちください。実践的なアドバイスを行っています。
新しい遺言書を書くときに、その文中で、古い遺言書は取り消す旨を記載します。
例えばお誕生月など、1年に1回見直して、訂正・変更を加えます。
何年かすると、訂正だらけで文面が複雑になってきます。
ですから、3~5年に1回、新しく全文を書き直します。
1年に1回程度、見直す習慣があればいいなと思います。
ふくろう事務所で公正証書遺言を作成いただいたお客様は、事務所報酬を無料で、1年後の見直しサービスを行っています。
ふくろう事務所では、遺言書作成について、お客様にお選びいただけるよう、3種類のサービスをご用意しています。
必要書類の収集 | 原案の作成 |
原案チェック & 公証人との連絡事務 |
|
プランA | お客様 | お客様 | ふくろう事務所 |
プランB | お客様 | ふくろう事務所 | ふくろう事務所 |
プランC | ふくろう事務所 | ふくろう事務所 | ふくろう事務所 |
スムーズにいった | 争族になった | |
遺言があった | 1. | 2. |
遺言がなかった | 4. | 3. |
どのパターンが多いと思いますか?
4.は少数派でしょう。
多いのは、3.ではないでしょうか。
ぼくは、遺言書作成のご依頼を受けるとき、遺言書をつくろうと思い立ったきっかけをたずねます。
すると、
「主人が遺言をつくっておいてくれたおかげで、もめることなく相続できた。今度は、わたしが準備する番だ。」
とか、
「父が亡くなったとき遺言がなかったので相続でもめた。以来、兄弟の仲が悪くなってしまった。父が遺言さえつくっておいてくれたら、こんなふうにならなくて済んだのに・・・。」
「自分の子供たちには、同じ思いをさせたくないから、準備しておきたい。」
という声がとても多いです。
上の表の「1.」を増やすお手伝いをすることが、ふくろう事務所の役目だと考えています。
遺言って何だか難しそうでとっつきにくいな、と思っていませんか?
遺言は、家族への感謝を伝える手紙です。家族への想いを自分の言葉で綴りましょう。
また、遺言は、残された人達が「争族」にならないよう、トラブルを未然に防ぐための有効な生前準備でもあります。
元気な「今」だからこそ、できることがあります。
遺言には、
という3つの方式があります。
ふくろう事務所では、「公正証書遺言」をおすすめしています。
公正証書遺言ができあがるまでの過程をを紹介いたします。
公証役場に足を運んでいただくのは作成の当日、1回だけです。
足を運ぶのが難しいようであれば、公証人に出張してもらうこともできます。
前橋市にお住まいの方が公正証書遺言をつくりたい、というケースを例に公正証書遺言ができあがるまでの流れをみていきましょう。
住民票、出生から現在にいたるまで連続した戸籍謄本、不動産の評価証明書など、公正証書遺言作成に必要な書類を収集・取り寄せします。
お客様のご希望にそって、公正証書遺言の原案を練ります。
法律的に有効なものとなるよう慎重に作成していきます。
公正証書遺言の原案をもとに公証人と打ち合わせをいたします。
打ち合わせで文案をさらに練り上げ、お客様のご意向がもれなく反映されているか、法律的な要件をすべて満たしているか事前にチェックします。
文案がととのったら、作成日を決めます。
お客様・証人2人・公証人の都合を合わせて、作成日の日程調整をいたします。
公正証書遺言には、2人の証人が必要です。
相続を受ける人など、身近な親族は証人になることができません。かといってお隣や近所にお住まいの方にお願いするのも抵抗があると思います。
そこで、1人は、ぼくが務めます。もう1人は、信頼できる行政書士や司法書士などを推薦いたします。
作成場所は、前橋公証人合同役場が基本です。ですが、ご自宅や入院先の病室にしてもらうことも可能です。
公証人が遺言の全文を読み上げます。 よく聞いて、内容が正しいことを確認して、遺言者と証人2人が署名捺印します。
文章の末尾に公証人が署名捺印したら、公正証書遺言の完成です。
人と人が話すとき、話し手の意図が100%伝わることは、まずないと考えておきましょう。
親子の間であっても、なかなか「以心伝心」というわけには行かないでしょう。
その一方で、都会に出て行った子供たちも、お父さん・お母さんの「今」をよく分かっていません。
ですから、むしろ間に立つ「他人」こそがお役に立てる存在だと考えています。
西暦 | 公正証書遺言の件数 |
2007年 | 74,160件 |
2008年 | 76,436件 |
2009年 | 77,878件 |
2010年 | 81,984件 |
2011年 | 78,754件 |
2012年 | 88,156件 |
2013年 | 96,020件 |
2014年 | 104,490件 |
2015年 | 110,778件 |
2016年 | 105,350件 |
日本公証人連合会サイトより
公正証書遺言が利用された件数の推移表です。
近年、家族のあり方が多様化していますね。
そんな中で、件数が右肩上がりに推移しているのは、生前準備に対する意識の高まりを感じます。