スズラン百貨店と前橋テルサの中間に、群馬県前橋市の特定行政書士ふくろう事務所は、位置しています。
イベントやお買い物の前後にお立ち寄りいただけます。
本当に財産はありませんか?
お家がありませんか?
土地がありませんか?
預貯金の口座をもっていませんか?残高は本当にゼロですか?
お家が築40年でも、
土地が25坪であっても、
通帳の残高が30万円でも、
亡くなった方の財産に違いありません。
これらを「相続財産」といいます。
相続財産が本当にゼロっていう方は、現実的には考えにくいですね。
子供は、いつまでも子供ではありません。
18歳で大学進学のため上京し、就職し、結婚し、孫が生まれたというのは、良くある話ですよね。
孫が進学・就職・結婚というときに、あるいは、子供が家を購入するというときに、お金が必要だというタイミングで、相続は突然にスタートします。
予期せず手に入るお金が、100万円なのか、それとも250万円なのかというのはとても大きな問題です。
国公立しか行かせてやれないと思っていたけど、私学でも行かせてやれるのか。
車の買い替えは中古車にしようと思っていたけど、新車に手が届くかも。
登場人物は、子供だけではありません。
子供の夫・妻もからんできます
(子供の配偶者を悪者扱いするつもりはありません)。
そうすると、子供が自分意思だけで譲り合える環境にはなかなかなりません。
権利を主張することが先に立ってしまう、というのも理解できる話ではないでしょうか。
けっこう多く聞くフレーズです。
でもこれ、「誤解」です。
夫に親がいるケースでは、3分の1は夫の親が相続します。
夫に親はいないけれど、兄弟姉妹がいるケースでは、4分の1は夫の兄弟姉妹が相続します。
意外に知られていないルールではないでしょうか?
「夫の妹から突然請求されて面食らった」というお話もあります。
人が生きている以上、相続は必ず起こります。
法律的に有効な遺言がなければ、相続人全員による合意を形成できるまで、協議を続けなければなりません。
元気な今なら、できる準備があると思いませんか?