カテゴリ:民法5-7-2-2



日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書または秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。
第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月生存するときは、その効力を生じない。
第968条第2項および第973条から第975条までの規定は、第976条から前条までの規定による遺言について準用する。
第977条から第979条までの場合において、署名または印を押すことのできない者があるときは、立会人または証人は、その事由を付記しなければならない。
第977条および第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人および証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
1 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。 2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。...
船舶中に在る者は、船長または事務員1人および証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人および証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
1 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。...