「特定行政書士」になりました。
何のことだかよく分かりませんよね。
そこで、身の回りにあるモノに置き換えて考えてみました。
そして、いい例を見つけました。
![特定行政書士といいう名の消火器を手に入れた群馬県前橋市の行政書士ふくろう事務所です。](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=581x10000:format=jpg/path/s84328a1d282a5de8/image/i490d956c3cfc23d9/version/1512730488/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%86%E5%90%8D%E3%81%AE%E6%B6%88%E7%81%AB%E5%99%A8%E3%82%92%E6%89%8B%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%9F%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C%E5%89%8D%E6%A9%8B%E5%B8%82%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%B5%E3%81%8F%E3%82%8D%E3%81%86%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%81%A7%E3%81%99.jpg)
それが「消火器」です。
消火器ってどんなモノかというと、
- 使う場面がないのが最高!
- 普段から、火の始末には十分気を付けている。
- でも、もしものために持っていると安心。
こんなイメージではないでしょうか?
『特定行政書士は、行政書士が作成した申請に係る不許可処分等に対する不服申し立て手続きの代理業務が行えます。』
表現が難しいですね。
例えば、建設業の群馬県知事許可申請をしたところ、不許可処分となってしまった。
要件についての基準が不明確だから、「判断を見直してほしい」と行政に再考を促すといったケースです。
- スムーズに一発で許可をもらえるのが一番!
- 要件を満たしているか慎重に確認した。
- でも、不許可と言われたらモノ申す資格はある。
この「不服申し立て」は、今までは、弁護士さんに依頼しなければならなかった手続きです。
しかし、「特定行政書士」を手に入れたことで、これからは自分で「モノ申す」ことができるようになりました。
消火器もないよりはあった方が安心だし、今なら無理せず手に入るし(来年以降は、東京まで試験を受けに行かなければならない、というお話が出ているようです)、「行政書士界の消火器」、無事手に入れられてよかったです。
群馬県内で59人目、前橋市内で10人目の資格保持者となりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
ふくろう事務所 山田俊介
ふくろう事務所 ホームページはこちら
ふくろう事務所 お問い合わせはこちら