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1.群馬県で建設業許可が必要な場合

建設業を営もうとする者は、建設業法施工例1条の2で定める『軽微な建設工事』のみを請け負うことを業とする者以外は、建設業の許可を受けなければなりません。(3条)個人でも法人でも、許可を受けなければなりません。

建築一式工事

  • 1件の請負代金が1,500万円以上の工事(消費税込み)
  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事

その他の建設工事

  • 1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税込み)

許可が不要な『軽微な建設工事』

建築工事一式

  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

その他の建設工事

  • 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

許可が必要となるもの

  • 建設工事の発注者(施主)から、直接建設工事を請け負う「元請負人」
  • 元請負人から建設工事の一部を請け負う「下請負人」(二次以降の下請人も同様です)

許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負って営業すると、無許可営業として罰せられます。

 

この場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。(47条)

建設業の種類

建設業の種類は、建設工事の種類ごとに区分されていて、29種(2つの一式工事と27の専門工事)に区分されています。

 

上記の小規模工事を除き、許可を受けた業種の工事のみを請け負うことができます。

一式工事

  種類 内容 例示
1 土木 原則として元受け業者の立場で総合的な企画・指導・調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施工される大規模かつ複雑な工事 橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道、区画整理、道路・団地等造成、公道下の下水道、農業・灌漑水道工事を一式として請け負うもの
2 建築 原則として元受け業者の立場で総合的な企画・指導・調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施工される大規模かつ複雑な工事 建築確認を必要とする新築および増改築

専門工事

  種類 内容 例示
3 大工工事 木材の加工もしくは取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事

大工工事

型枠工事

造作工事

4 左官工事 工作物に、壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、または貼り付ける工事

左官工事

モルタル工事

モルタル防水工事

吹き付け工事

とぎ出し工事

洗い出し工事

5   とび・土工・コンクリート工事   足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立て等を行う工事

とび工事

ひき工事

足場等仮設工事

重量物の揚重運搬配置工事

鉄骨組立て工事

コンクリートブロック据付け工事

くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事

くい工事

くい打ち工事

くい抜き工事

場所打ぐい工事

土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事

土工事

掘削工事

根切り工事

発破工事

盛土工事

コンクリートにより工作物を築造する工事

コンクリート工事

コンクリート打設工事

コンクリート圧送工事

プレストレスコンクリート工事

その他基礎的ないしは標準的工事

地すべり防止工事

地盤改良工事

ボーリンググラウト工事

土留め工事

仮締切り工事

吹付け工事

法面保護工事

道路付属物設置工事

屋外広告物設置工事(『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」以外のもの)

捨石工事

外構工事

はつり工事

切断穿孔工事

アンカー工事

あと施工アンカー工事

潜水工事

6 石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事

石積み(張り)工事

コンクリートブロック積み(張り)工事

7 屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

屋根ふき

工事

屋根一体型の太陽光パネル設置工事

8 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内機設備等を設置する工事

発電設備工事

送配電線工事

引込線工事

変電設備(非常用電気設備を含む)工事

照明設備工事

ネオン装置工事(避雷針工事)

太陽光発電設備の設置工事

(『屋根工事』以外のもの)

9 管工事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

冷暖房設備工事

冷凍冷蔵設備工事

空気調和設備工事

給排水・給湯設備工事

厨房設備工事

衛生設備工事

浄化槽工事

水洗便所設備工事

ガス管配管工事

ダクト工事

管内更生工事

(配水小管)

10 タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、または貼り付ける工事

コンクリートブロック積み(張り)工事

レンガ積み(張り)工事

タイル張り工事

築炉工事

スレート張り工事

サイディング工事

11 鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事

鉄骨工事

橋梁工事

鉄塔工事

石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事

屋外広告工事

閘門、水門等の門扉設置工事

12 鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事

鉄筋加工組立て工事

鉄筋継手工事

13 舗装工事  道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

アスファルト舗装工事

コンクリート舗装工事

ブロック舗装工事

路盤築造工事

14 しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事  しゅんせつ工事
15 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製の付属物を取り付ける工事

板金加工取付け工事

建築板金工事

16 ガラス工事 工作物にガラスを加工して取り付ける工事

ガラス加工取付け工事

ガラスフィルム工事

17 塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、または貼り付ける工事

塗装工事

溶射工事

ライニング工事

布張り仕上工事

鋼構造物塗装工事

路面標示工事

18 防水工事

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

(建築系の防水のみ)

アスファルト防水工事

モルタル防水工事

シーリング工事

塗膜防水工事

シート防水工事

注入防水工事

19 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

インテリア工事

天井仕上工事

内装間仕切り工事

床仕上工事

たたみ工事

ふすま工事

家具工事

防音工事

20 機械器具設備工事

機械器具の組み立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事

※組み立て等を要する機械器具の設置工事のみ

※他工事業種と重複する種類のものは、原則として、その専門工事に分類される。

プラント設備工事

運搬機器設置工事

内燃力発電設備

(ガスタービンなど)

集塵機器設置工事

トンネル・地下道等の給排気機器設置工事

揚排水機器設置工事

ダム用仮設備工事

遊技施設設置工事

舞台装置設置工事

サイロ設置工事

立体駐車場設備工事

21 熱絶縁工事 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事

冷暖房設備

冷凍冷蔵設備

動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事

ウレタン吹付け断熱工事

22 電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

電気通信線路設備工事

電気通信機械設置工事

放送機械設置工事

空中線設備工事

データ通信設備工事

情報制御設備工事

TV電波障害防除設備工事

23

造園工事 整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事

植栽工事

地被工事

景石工事

地ごしらえ工事

公園設備工事

広場工事

園路工事

水景工事

屋上等緑化工事

緑地育成工事

24 さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

さく井工事

観測井工事

還元井工事

温泉掘削工事

井戸築造工事

さく孔工事

石油掘削工事

天然ガス掘削工事

揚水設備工事

25 建具工事 工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事

金属製建具取付け工事

サッシ取付け工事

金属製カーテンウォール取付け工事

シャッター取付け工事

自動ドア―取付け工事

木製建具取付け工事

ふすま工事

26 水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事

取水施設工事

浄水施設工事

配水施設工事

下水処理設備工事

27 消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事

屋内消火栓設置工事

スプリンンクラー設置工事

水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事

屋外消火栓設置工事

動力消防ポンプ設置工事

火災報知器設備工事

漏電火災警報器設置工事

非常警報設備工事

金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事

28 清掃施設工事 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事

ごみ処理施設工事

し尿処理施設工事

29 解体工事

工作物の解体を行う工事

  • それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
  • 総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。
工作物解体工事

附帯工事

許可を受けていない業種の工事であっても、許可を受けた業種の工事と一体となった「附帯工事」を請け負うことは可能です。

 

許可を受けていない業種の付帯工事の金額が500万円以上の場合、その工事にかかる技術者(当該業種の専任技術者の資格と同じ資格を持つ者)が自社にいるときは自ら施工することができますが、技術者がいない場合は許可を受けている他の業者に下請けさせる必要があります。