後見で群馬・前橋に貢献する

会員証の写真です。群馬県前橋市の特定行政書士ふくろう事務所は成年後見制度利用のお手伝いをしています。
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員証

成年後見って何をしてくれるのですか?

成年後見制度の役割

成年後見制度で、代理してもらえる法律行為は、「財産に関する法律行為」で、「財産管理」と「身上監護」があります。

 

「財産管理」の例:

  • 預貯金の管理・払い戻し
  • 公共料金の支払い
  • 年金の受け取り
  • 重要な財産の管理・処分(不動産の売買・賃貸契約など)
  • 相続に関する財産の処分(遺産分割・相続の承認・放棄など)

「身上監護」の例:

  • 介護サービスの利用契約
  • 要介護認定の申請
  • 福祉関係施設への入所契約
  • 病院への入院契約

成年後見って誰のための制度ですか?

成年後見は、「本人」のための制度です。本人の「家族のため」ではありません。

 

本人の権利・本人の利益を守るために、成年後見の制度が設けられています。

 

「おれが親父の後見人になれば、親父の預貯金を自由に使えるようになる」なんて解釈をしている方もいらっしゃるようですが、そんなことはありません。

成年後見制度の基本理念

  • 自己決定の尊重
  • 残存能力の活用
  • ノーマライゼーション

成年後見制度とは

判断能力の不十分な人が不利益を被らないように、「援助してくれる人」を付ける制度です。

「援助してくれる人」

について考えてみましょう。

 

1.あなたが選んだ人
2.裁判所が決めた人

のうち、どちらに「援助してくれる人」になってもらいたいですか?

すでに判断能力が不十分な方は、2.裁判所が決めた人に「援助してくれる人」になってもらうしかありません。

 

しかし、あなたが「今」、判断能力が十分なのであれば、1.あなたが選んだ人を「援助してくれる人」と希望することができます。

元気な「今」だからこそ、できる準備があります

とは、判断能力の十分なあなたなら、あなたの意思が尊重される方法がありますよ、という意味です。

ふくろう事務所は、成年後見制度のご利用をお手伝いいたします。

笑顔のおばあさんと、笑顔の中年男性のイラストです。任意後見契約をイメージしています。

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