成年後見制度で、代理してもらえる法律行為は、「財産に関する法律行為」で、「財産管理」と「身上監護」があります。
「財産管理」の例:
「身上監護」の例:
成年後見は、「本人」のための制度です。本人の「家族のため」ではありません。
本人の権利・本人の利益を守るために、成年後見の制度が設けられています。
「おれが親父の後見人になれば、親父の預貯金を自由に使えるようになる」なんて解釈をしている方もいらっしゃるようですが、そんなことはありません。
判断能力の不十分な人が不利益を被らないように、「援助してくれる人」を付ける制度です。
について考えてみましょう。
1.あなたが選んだ人
2.裁判所が決めた人
のうち、どちらに「援助してくれる人」になってもらいたいですか?
すでに判断能力が不十分な方は、2.裁判所が決めた人に「援助してくれる人」になってもらうしかありません。
しかし、あなたが「今」、判断能力が十分なのであれば、1.あなたが選んだ人を「援助してくれる人」と希望することができます。
とは、判断能力の十分なあなたなら、あなたの意思が尊重される方法がありますよ、という意味です。
ふくろう事務所は、成年後見制度のご利用をお手伝いいたします。