第1011条(相続財産の目録の作成)

1 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

 

2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、または公証人にこれを作成させなければならない。