第1016条(遺言執行者の復任権)

1 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。

ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

 

2 遺言執行者が前項ただし書きの規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第105条に規定する責任を負う。