第1025条(撤回された遺言の効力)

前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、または効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。

ただし、その行為が詐欺または強迫による場合は、この限りでない。