遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第1027条(負担付き遺贈に係る遺言の取消し) 負担付き遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。 この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付き遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-5