遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができる。(2019年12月30日更新)
(旧法)
遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができる。
ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができる。(2019年12月30日更新)
(旧法)
遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができる。
ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。