第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)

1 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人および証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、または自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。

 

この場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述または自書」とする。

 

2 前条の遺言者または証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者または証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。

 

3 公証人は、前2項に定める方式にしたがって公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。