第972条(秘密証書遺言の方式の特則)

1 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人および証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を通訳人の通訳により申述し、または封紙に自書して、第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。

 

2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。

 

3 第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第1項第4号に規定する申述の記載に代えなければならない。