第974条(証人および立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、遺言の証人または立会人となることができない。

 

① 未成年者

 

② 推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族

 

③ 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人