遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第974条(証人および立会人の欠格事由) 次に掲げる者は、遺言の証人または立会人となることができない。 ① 未成年者 ② 推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族 ③ 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-2-1