遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第989条(遺贈の承認および放棄の撤回および取消し) 1 遺贈の承認および放棄は、撤回することができない。 2 第989条第2項および第3項の規定は、遺贈の承認および放棄について準用する。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-3