遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第991条(受遺者による担保の請求) 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。 停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-3