第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)

1 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

 

2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。

ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。