遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効) 1 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。 2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-3