第995条(遺贈の無効または失効の場合の財産の帰属)

遺贈が、その効力を生じないとき、または放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。

ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。