第998条(不特定物の遺贈義務者の担保責任)

1 不特定物の遺贈を目的とした場合において、受贈者がこれにつき第三者から迫奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売り主と同じく、担保の責任を負う。

 

2 不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。