第999条(遺贈の物上代位)

1 遺言者が、遺贈の目的物の滅失もしくは変造またはその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。

 

2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、または混和した場合において、遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物または混和物の単独所有者または共有者となったときは、その全部の所有権または持分を遺贈の目的としたものと推定する。