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第32条(労働時間)

1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

 

 

2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。