ビジネス · 2019/04/11 第32条(労働時間) 1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 tagPlaceholderカテゴリ: