ビジネス · 2019/04/11 第38条(時間計算) 1 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。 但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。 tagPlaceholderカテゴリ: 労働基準法_第4章_労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇