ビジネス · 2019/04/11 第35条(休日) 1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 tagPlaceholderカテゴリ: 労働基準法_第4章_労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇