第887条(子およびその代襲相続者の相続権)

1 被相続人の子は、相続人となる。

 

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または第891条の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったっと期は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

 

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、または第891条の規定に該当し、もしくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。