第891条(相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

 

① 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者

 

② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非のが弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。

 

③ 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者

 

④ 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者

 

⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者