1 推定相続人の廃除またはその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人または検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命じることができる。
推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
1 推定相続人の廃除またはその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人または検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命じることができる。
推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。