第979条(船舶遭難者の遺言)

1 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

 

2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。

 

3 前2項の規定にしたがってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の1人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

 

4 第976条第5項の規定は、前項の場合において準用する。