遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第983条(特別の方式による遺言の効力) 第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月生存するときは、その効力を生じない。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-2-2