· 

第2条(労働条件の決定)

1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

 

2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。