ビジネス · 2019/04/11 第11条(定義:賃金) この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 tagPlaceholderカテゴリ: 労働基準法_第1章_総則